特定用語

不動産の表示に関する公正競争規約の中に、『次の①から⑥までに揚げる用語を用いて表示するときは、それぞれの「その表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合」を除き、その用語を使用してはならない』と定めています。「合理的根拠」とは、表示内容が客観的に実証することができることです。

①「完全」「完璧」「絶対」「万全」「値上がり確実」「高利回り間違いなし」…等
物件の形質その他の内容または役務の内容について、全く欠けるところがないこと、または全く手落ちがないことを意味する用語。

②「日本一」「日本初」「業界一」「超」「当社だけ」「今だけの」「他に類を見ない」「抜群」…等
物件の形質その他の内容、価格その他の取引条件または事業者の属性に関する事項について、競争事業者の供給するものまたは供給事業者よりも優位に立つことを意味する用語。

③「特選」「厳選」「選りすぐりの」…等
物件について、一定の基準により選別されたことを意味する用語。

④「最高」「最高級」「最大規模」「極」「特級」…等
物件の形質その他の内容または価格その他の取引条件に関する事項について、最上級を意味する用語。

⑤「買得」「掘出」「土地値」「格安」「投売り」「破格」「特安」「激安」「バーゲンセール」「安値」…等
物件の価格または賃料等について、著しく安いという印象を与える用語。

⑥「完売御礼」「おかげさまで大盛況」「区内での売れ行きNo.1」…等
物件について、著しく人気が高く、売れ行きがよいという印象を与える用語。

また、これに加えて、④及び⑤の用語については、その表示内容の根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用することができます。

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