地目(ちもく)

地目とは、通常は登記簿に記載されている土地の利用用途のことを指します。
主な用途ごとに、宅地、田、畑、山林、雑種地など23種類に区分されます。
 
1.田  農耕地で用水を利用して耕作する土地 
2.畑  農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 
3.宅地  建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地 
4.塩田  海水を引き入れて塩を採取する土地  
5.鉱泉地  鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地 
6.池沼  灌漑用水でない水の貯溜池 
7.山林  耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 
8.牧場  獣畜を放牧する土地 
9.原野  耕作の方法によらないで雑草、灌木類の生育する土地 
10.墓地  人の遺骸又は遺骨を埋める土地 
11.境内地  境内に属する土地で、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地 
12.運河用地  運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 
13.水道用地  もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、濾水場、呼水場、水道線路に要する土地 
14.用悪水路  灌漑用又は悪水排泄用の水路 
15.ため池  耕地灌漑用の用水貯溜池 
16.堤  防水のために築造した堤防 
17.井溝  田畝(でんぽ)又は村落の間にある通水路 
18.保安林  森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 
19.公衆用道路 一般交通の用に供する道路 
20.園  公衆の遊楽のために供する土地  
21.鉄道用地  鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地 
22.学校用地  校舎、附属施設の敷地及び運動場 
23.雑種地  以上のいずれにも該当しない土地 

【 不動産鑑定士の眼 】

地目は上記のとおり、登記簿に記載されているものを指すのが通常ですが、現況に着目して、「登記簿地目」と「現況地目」と使い分ける場合があります。
登記簿は登記した時点における土地利用用途であるため、現在の利用用途とは異なることもあり、その場合は広告に現況地目を「山林(現況:宅地)」のように併記しなければいけません(公正競争規約規約施行規則第11条第19号)。
地目は利用用途に基づき分類される22種類(上記詳細表のうち1~22)と、上記22種類に該当しない土地である「雑種地」に大別されます。
つまり、雑種地というのは、雑種地という使い方があるのではなく、22種類に該当しない使い方をしている土地ということなのです。
 

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