地目(ちもく)
地目とは、通常は登記簿に記載されている土地の利用用途のことを指します。
主な用途ごとに、宅地、田、畑、山林、雑種地など23種類に区分されます。
1.田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
2.畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
3.宅地 | 建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地 |
4.塩田 | 海水を引き入れて塩を採取する土地 |
5.鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地 |
6.池沼 | 灌漑用水でない水の貯溜池 |
7.山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
8.牧場 | 獣畜を放牧する土地 |
9.原野 | 耕作の方法によらないで雑草、灌木類の生育する土地 |
10.墓地 | 人の遺骸又は遺骨を埋める土地 |
11.境内地 | 境内に属する土地で、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地 |
12.運河用地 | 運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 |
13.水道用地 | もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、濾水場、呼水場、水道線路に要する土地 |
14.用悪水路 | 灌漑用又は悪水排泄用の水路 |
15.ため池 | 耕地灌漑用の用水貯溜池 |
16.堤 | 防水のために築造した堤防 |
17.井溝 | 田畝(でんぽ)又は村落の間にある通水路 |
18.保安林 | 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 |
19.公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路 |
20.園 | 公衆の遊楽のために供する土地 |
21.鉄道用地 | 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地 |
22.学校用地 | 校舎、附属施設の敷地及び運動場 |
23.雑種地 | 以上のいずれにも該当しない土地 |
【 不動産鑑定士の眼 】
地目は上記のとおり、登記簿に記載されているものを指すのが通常ですが、現況に着目して、「登記簿地目」と「現況地目」と使い分ける場合があります。
登記簿は登記した時点における土地利用用途であるため、現在の利用用途とは異なることもあり、その場合は広告に現況地目を「山林(現況:宅地)」のように併記しなければいけません(公正競争規約規約施行規則第11条第19号)。
地目は利用用途に基づき分類される22種類(上記詳細表のうち1~22)と、上記22種類に該当しない土地である「雑種地」に大別されます。
つまり、雑種地というのは、雑種地という使い方があるのではなく、22種類に該当しない使い方をしている土地ということなのです。
(例えば、駐車場の敷地は雑種地として登記されます。)