宅建免許番号

物件の広告を出す際に公正競争規約で定められている必要な表示事項のうちのひとつです。
宅建業の免許には2種類あり、1つの都道府県のみに事務所を設置する場合は都道府県知事免許、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許となります。
 
例)国土交通大臣または□□知事
(4)第○○○○号
 
かっこの中の数字は更新回数です。1からスタートし、5年毎に免許の更新を行い、その都度数字が増えていきます。この数字を見て、業者がどれだけ長い期間宅建業を営んでいるかを知ることができます。

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