耐震診断(たいしんしんだん)

地震などの揺れによって既存の建物が受ける被害がどの程度大きいか、また安全かどうかを調べる診断のことをいいます。建物の形状、骨組(構造躯体)の粘り強さ、老朽化の程度、ひび割れや変形等による損傷の影響等を総合的に考慮して診断します。免震補強、制震補強に不可欠です。

【 不動産鑑定士の眼 】

耐震診断の有無については、不動産売買における重要事項説明において、必ず説明しなければならない事項となっています。
ただし、建物の建築確認通知書(確認済証)または検査済証に記載された建築確認通知書の交付年月日が昭和56年5月31日以前である場合に限られます。
これは、建築基準法改正(いわゆる新耐震基準)の施行との関係です。
したがって、この日以降に建築確認通知書が交付された建物の場合には、耐震診断の有無についての説明は必要ないとされています。
ということは、この日以前の物件で、耐震診断を実施していない場合には、耐震上のリスクが高まるということなのです。

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