路地状部分
路地状部分とは、カギ型地(「袋地」「敷延」、「旗竿地」等の別の呼び名もあります)のうち、道路に接している細長い通路状になっている部分をいいます。
【 不動産鑑定士の眼 】
市街化区域内であっても、建築基準法上2m以上道路に敷地が接していなければいけません(これを「接道義務」といいます)。
つまり、2m未満の間口では建物の建築が認められないのです。
なお、路地状部分を含む土地(カギ型地等)の場合、2mの間口があっても、路地状部分の長さや、建物の建築面積によっては、建築が認められない場合があるので注意が必要です。
このように、地方自治体によっては独自に条例を定めて、規制を強化していることがあるのです。