越境(えっきょう)

隣地の物が敷地境界を越えて他人の敷地内に入り込んでいる状態のことをいいます。越境物でよくあるのは、隣地の樹木の枝ですが、自分の敷地に入り込んできているせいで日当たりが悪いからといって勝手に伐採してはいけません。民法上は、隣地の所有者に撤去するよう求める必要があります。
また、隣地の屋根が越境しているケースもあり、この場合はさすがに撤去が難しいため、土地を購入する際には隣地との境界に気をつけなければなりません。

【 不動産鑑定士の眼 】

民法第233条には、次のように明記されています。
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
つまり、越境物が枝ならば、勝手に切ってはいけないのですが、越境物が根ならば、越境された側で勝手に切っても許されるのです。
そうすると、勝手には切れない枝や屋根などの構築物の場合、越境者に対応をお願いすることになります。
枝ならばすぐにも対応してくれる可能性は高いのですが、屋根などの場合には、建て替えるまでは、越境解消は現実的に不可能でしょう。枝であっても、必ずすぐに対応してくれるとは限りません。
このようなことから、越境があった場合のリスクの度合いは次のようになります。 
屋根(構築物)>枝>根
これはいずれも不動産価格を下落させる要因です。越境がないか確認することはとても重要なことであることがわかりますよね。

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