家屋番号(かおくばんごう)

土地の地番と同様に登記所が一個の建物を特定するために付けた番号です。同一の土地に数個の建物が建っている場合には枝番が付けられます。

【 不動産鑑定士の眼 】

建物が一棟しかないのに枝番(例えば522番21の1)がある場合、過去にあった建物の取り毀しをした旨の登記(滅失登記といいます)手続きがされていない可能性があります。
滅失登記は、建物取り毀し後1ヶ月以内に登記申請をする義務があるのですが、必ずしも守られていないのが現状です。
建物の建築年月日(登記簿の「原因及びその日付」欄に「○○年新築」と記載されています)を確認して、存否の有無を確認しましょう。
ちなみに、登記と現況に不一致がある場合、現況に合わせた登記にするための費用相当分がマイナス査定となります。

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