住宅性能評価
国土交通大臣の登録住宅性能評価機関が、法律に基づき住宅の性能を客観的な等級で表す制度です。
性能評価は10個に分野を分けてそれぞれの性能をはかります。
①構造の安定 | 地震・風・積雪に対しての建物の強さを評価します。 |
②火災時の安全 | 火災の早期発見のしやすさ、外部からの延焼に対する耐火性を評価します。 |
③劣化の軽減 | 柱や土台の劣化の進行を遅らせるための対策を評価します。 |
④維持管理・更新への配慮 | 排水管・水道管・ガス管の点検・清掃・修繕のしやすさを評価します。 |
⑤温熱環境 | 建物の冷暖房を効率的に行うための断熱などの省エネ対策を評価します。 |
⑥空気環境 | 室内への有害物質の発散量、換気対策を評価します。 |
⑦光・視環境 | 室内の明るさを、部屋の広さに対する窓の大きさの割合で表示します。 |
⑧音環境 | 開口部の遮音性能や、共同住宅の上下または隣接する住戸への音の伝わりにくさを評価します。 |
⑨高齢者等への配慮 | 高齢者や子供が暮らしやすいよう、バリアフリーの程度を評価します。 |
⑩防犯 | 犯罪者が住宅に侵入しないよう、開口部に対策がとられているかを評価します。 |
住宅性能評価の対象となる住居は、新築(戸建住宅・集合住宅)です。中古(戸建住宅のみ)の場合、性能表示制度が適応されます。
【性能表示制度】
国の定めた統一基準に基づいて既存住宅に係る評価を行い、建設住宅性能評価書を交付する制度です。交付された住宅で請負契約または売買契約に関するトラブルが発生した場合、指定住宅紛争処理機関にその処理を申請することができます。
国土交通大臣に登録された登録住宅性能評価機関は、申請に基づき、国が定めた技術基準に従って住宅の性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。
また、評価書には、設計段階の評価である「設計住宅性能評価書」と施行・完成段階の現場検査を経た「建設住宅性能評価書」の2種類あり、それぞれ住宅品質確保法で定めるマークが表示されます。
【 不動産鑑定士の眼 】
住宅性能評価は、第三者が設計・施工をチェックするものです。
第三者の目が入るということは、厳しい視点が入ることを意味するため、住宅性能評価を実施している物件については、実施していない物件に比べて格段に安全度が高まります。
したがって、住宅性能評価実施物件は、資産としての価値を高めていると考えて間違いないでしょう。