底地(そこち)

借地権がついた宅地の所有権を底地といいます(建物の所有を目的とする地上権、貸借権を借地権といいます)。
更地(さらち)のように、土地所有者が自由に利用したり転売できる「完全所有権」とは違い、借地権者との関係で利用上の制約を受けたり、第三者に底地だけを売却することが難しいことから“不完全所有権”ともいわれます。
なお底地の価格は、更地の時価から借地権価格を差し引いた金額に相当します。

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