検査済証

建築物は、工事が完了した段階で、建築基準法その他の関連法令の基準に適合しているかを検査します。完了検査はあらゆる建築物が対象になっています。この検査に合格すると「検査済証」が交付され、建築物の使用が可能になります。
検査済証がない建築物は、違反である可能性がありますので、検査済証の有無を確認しましょう。

【 不動産鑑定士の眼 】

検査済証は「あってあたりまえ」のものです。法律上の義務ですから。
ということは、あたりまえのものがないならば、それには「何かある」と考えるべきです。
「何か」については、一見すると利用者には都合の良いもののように見えるかもしれません。
しかし、「なぜそれがあると検査済証がもらえなくなるのか」を考えれば、本当にそれが良いものなのかどうなのかがわかるのではないでしょうか?
建築基準法は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律です。
こんな大切な法律に準拠していない物件をつかまされることのないように皆さんは十分注意してください。
検査済証がない物件は、基本的には価値が下がります。
「安全が確認されていない物件だから」と考えればわかりやすいですよね。

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